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自己破産をする前に認められる財産があります。

自己破産をする前に認められている財産があります。自己破産を行っても一定の資産や家財は守られるため全てを失うわけではありません。ただし、上限が定められているため資産価値のある方は弁護士に相談した後に行動したほうが良いです。

 

 

自分で資金移動などをしてしまうと自己破産が出来ない場合があるためです。資産が限られている方は特別問題は起こりませんが、不動産や預金などを移動させた場合に問題となるケースがあります。これを否認権といいます。否認権とは、破産手続き以前に行われた破産者の行為、又は第三者の行為を無効とし破産財団の回復を図る権利です。

 

 

自己破産をしても現金や預金が一定額認められる

 

 

自己破産を考えている方の中には全てを失うイメージがあるようですが、全てを失ってしまうと生きていけません。よって99万円以下の現金等と預金20万円以内と認められています。金額の試算は1世帯が3ヶ月間生活できる金額とされています。

 

 

99万円を超えるような場合には管財人と言って財産の管理人が付き手続がやや長引きます。しかし、自己破産を考えている方で数百万を持っている方は常識的に考えにくいでしょうから別の減額方法をお勧めします。また、現金の他に車やマイホーム、貴金属などがある場合には全て処分の対象になります。

 

 

債務整理の種類については下記の記事で説明しています。
⇒ 自己破産とその他の債務整理こちらのページへ

 

 

生活で必要な一部の家財道具などは保護対象となるため、自己破産をしたからと言って生活に大きな変化があるとはいえません。注意して頂きたいのは、99万円以下の現金はOKなのですが預金は20万円という決まりです。

 

 

インターネットでも調べると書かれていることが多いのですが、タンス預金はよくても金融機関に現金を入れているとNGとなります。これは金融機関の調査ですぐにわかってしまうことなので気をつけましょう。

 

 

自己破産をしようと考えている方が預金から20万円以下になるように調整すると、自己破産自体が出来ない場合もあるので、必ず弁護士に相談をされてください。債権者側からすれば、そのような現金があれば債務(借金)を返済して欲しい訳です。

 

 

自由財産とはどんなものを指すのか?財産が全て処分されない理由がある

自由財産とは「自己破産手続き開始決定後も残すことができる財産」になります。自己破産を行い本当にお金がなくなってしまった場合は生活ができません。自由財産は「99万円までの現金」「新得財産」「差押禁止財産」など3つにわけられます。

 

 

新得財産を簡単に説明すると、破産手続き開始決定後に勤め先から貰う給与などがそれにあたります。また、差押禁止財産は日常生活に必要なものになります。強制執行されるイメージがあると思いますが、債務者の1ヶ月間の生活に必要な食料や燃料、生活に必要な衣服や寝具、家具などがそれに当てはまります。常識的に考えられる部分は考慮があるという理解でよいと思います。

 

 

差押禁止財産は差押禁止動産や差押禁止債権などになります。生活必需品などが「差押禁止動産」にあたり、差し押さえが禁止されている債権を「差押禁止債権」と呼びます。

 

 

自由財産拡張と破産管財人による換価

自由財産拡張とは、当事者(破産者)が自由に処分できる財産の範囲を拡張することです。20万円以下の預金と決められてはいるものの、破産者も生活を行っていかなければならないため、必要とされれば手元に財産を残すことが可能です。

 

 

例えば、「破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産」「差し押さえ禁止財産」「99万円以下の現金」などがこれにあてはまります。新得財産という言葉をご存知の方は、破産手続開始決定後に得た財産は配当の対象とならないことをご存知でしょう。

 

 

簡単に言えば、自己破産後確定後に自分の口座に振り込まれた給与などは配当の対象外になると言うことです。不動産なども対象となり贈与を受けても対象外です。稀なケースだと思いますが、知らないだけで様々事案があるため自己判断で行動するのはやめておくべきだと思います。その他、制度があり「差押禁止財産」なども別途定められています。最近では国税庁が制度自体が古いため見直しを検討しているようです。

 

 

自由財産拡張による補充の例としては、積立式の保険解約などが破産管財人により保険解約となるケースです。法律により定められているもの以外を破産者に残すことを目的としています。決定権は裁判所にあるため裁判所の許可を必要とします。

 

 

難しい問題なので相談する弁護士と話し合うことが必要だと思います。預貯金や保険の解約返戻金の他にも自動車や退職金なども自由財産として拡張される場合があります。

 

 

また破産管財人による換価とは、没収したお金や資産などを債権者へ分配しなければならないため、一定の金額を算出する行為です。現金の場合は、破産管財人が手続きのために開設した銀行口座に入金し完了します。

 

 

預貯金の場合は破産者が提供した預貯金通帳を元に残高があれば管理下にある銀行口座などへ入金されます。不動産の場合は、破産管財人の判断により適正価格による売却、競売などの入札方式などで換価されます。

自己破産をした場合の積立金や学資保険、生命保険はどうなるのか?

自己破産をした場合の積立金や学資保険は財産となり差し押さえの対象になります。ただし預金などがなく20万円以下の場合はその限りではありません。

 

 

子供名義で積立金などをしていた場合なども差し押さえの対象になりますが、家族名義の資産については差し押さえの対象外となります。できるだけ最善の方法を知っておくべきです。

 

 

学資保険や生命保険は差し押さえの対象になる

 

 

例外的に過去には学資保険の維持が認められたケースもあるため、裁判所の意向に任せるほかありまあせん。必ずしも自由財産の拡張が認められるわけではありませんが、弁護士に相談するだけしておくとよいかもしれません。

 

 

その他にも車などを所有していて、家族が名義人であっても支払い者が本人であれば実質的に本人所有となり差し押さえの対象となるため注意してください。
※現金化する前に弁護士に相談されたほうが全てにおいて上手く行きます

 

 

生命保険ではどうでしょうか?

生命保険では色々な補償内容や補償期間などがあり、必ず自己破産により差し押さえになるとは言えません。差し押さえになると言うことは、還付金や保険解約返戻金などがある場合のみです。掛け捨て保険などは対象になりません。

 

 

満期時に返金されるタイプの保険などは財産とみなされることが多く対象になります。ただし、親(本人)が子供や家族にかけていた保険については自己破産時の差し押さえ(財産)とはならないことが多いようです。

 

 

■ 生命保険を維持する方法がある

 

実は生命保険に関しては加入者を保護する「介入権制度」という保険法があります。これは加入者が自己破産をした場合に生命保険の受取人を保護する仕組みです。上記と矛盾するかのような内容ですが、自己破産者は生命保険にも加入できないのか?と問題視されていたため介入制度が出来ました。

 

しかし、破産者の親族が解約返金相当を負担する方法になり、誰もが生命保険の維持ができる訳ではありません。

 

学資保険ではどうでしょうか?

学資保険は基本的に差し押さえの対象になります。生命保険と同じで20万円を超えるものが対象になりますが、自由財産の拡張をすることで実は学資保険が20万円以上でもそのまま維持できる仕組みがあります。

 

 

最終的な判断は裁判官や破産管財人がすることになりますが、どうしても子供の為に学資保険を残しておきたい場合には、あらかじめ理由を用意しておきましょう。弁護士との話し合いで方向性を決める方法が良いと思います。当たり前ですが「自分の為に使う行為」は認められません。

 

 

基本的には学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合となっています。どうしても残したい場合は解約返戻金を20万円以下にする方法があるようです。これも裁判官次第だと思われます。

 

 

税金の還付金ではどうでしょうか?

自己破産をした後に税金の還付金が行われる場合が稀にあります。個人申告だと所得税、法人申告だと法人税が当てはまります。また、株などの有価証券取引の還付金も人によっては還付金が発生し所得税と住民税が戻ってきます。

 

 

還付金の基本的処理は、還付請求権が破産手続き開始前に発生していれば破産財団へ、還付請求権が破産手続き開始後であれば自由財産扱いになります。

 

 

サラリーマンの方は年末調整などでお金が戻ってくることがあると思いますから身近に感じるかもしれません。更に保険などの還付金も発生しますので、自己破産を考えている方は頭の隅に入れておきましょう。知らないで済まされないのが法律になるため仕方がありません。

 

⇒ 自己破産のメリットとデメリット記事へ