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自己破産をした後にも税金の滞納は支払わなければいけない

自己破産をする前に知っておくべきことがあります。それは滞納している税金は免責されないので支払わなければいけません。個人が自己破産をした場合に税金は非免責債権になるからです。

 

 

法人の場合は破産手続きと同時に、法人自体も消滅するため滞納税金も無くなります。ただし、税金にも時効期限があるため滞納額の全てを支払わなくてもよいことがあります。

 

 

税金滞納と時効条件

 

 

債務整理には4つ方法があり、その中でも自己破産の場合には借金がゼロになります。ただ中には免責が許可されても借金がゼロにはならない方がいます。

 

 

それは税金の滞納や延滞、さらには教育費用の支払いや損害賠償などになります。

 

 

■ 自己破産をした後にも支払わないといけないケース

 

  • 租税等の請求権
  • 罰金などの請求権
  • 義務に係わる請求権等
  • 不当行為に基づく損害賠償請求権
  • 人の生命や身体を害する不法行為
  • 債務者名簿に記載しなかった請求権
  • 義務に係わる請求権等

※滞納税金は破産法253条で定められており、非免責債権になります

 

 

貸金業者(金融機関)からお金を借りて返せないケースは日常的にあります。仕事が急に無くなったり、予定と違うことが人生では度々起こるものです。その場合は自己破産をして新しく人生をスタートすることも選択肢としてよいかもしれません。

 

 

恥かしいと思う方もいると思いますが、新しい環境で結果を出せば何も恥ずかしいことはありません。しかし上記にあるような税金の滞納や賠償などは言い訳無用の行為です。

 

 

もし手元にお金があり上記のような支払いが出来るのであれば、事前に支払い自己破産をしたほうがよいです。複数ある場合には、優先順位があるため弁護士に相談しましょう。

 

 

税金の時効は基本的に3年と定められています。期限内に申告している場合の時効になりますが、脱税だと疑われるものについては7年まで延長されます。さらに期限内に申告しなかった税金の滞納は5年となり、同じく脱税だと疑われるものについては7年が適用されます。

 

 

結果、虚偽や脱税の時効は最長で7年となりますが、税務署がその期間に黙っていることはないため、金額が低ければはさっさと支払いを済ませるほうが得策です。

 

 

実は税務署も対策を行っており、時効前に督促状を送ったり、場合によっては差し押さえをすることもあります。そうなると、「時効のリセット」が行われ時効を迎えることができません。個人の税金についてはそこまで厳しくないようですが、悪意ある方に対しては厳正な対処を行うようです。

 

 

国民健康保険税と国民健康保険料の違い

一般的に知られていることですが、念のため記載しておきます。国民健康保険税と国民健康保険料の違いについてですが、どちらも税金になります。文字が似ていますが、文末が「保険税」と「保険料」になっています。もちろん滞納していれば、自己破産後も税金の支払いが待っています。

 

 

どちらも同じと言えば同じなのですが、時効(消滅時効)が違います。よって、さかのぼって滞納したお金の支払い額がかわるため、あらかじめ調べておくと今後の予定もスムーズに行くかもしれません。

 

 

国民健康保険料の消滅時効は「2年」
国民健康保険税の消滅時効は「5年」 

 

 

国保運営者である保険者(市区町村)が選択できる仕組みになっています。どちらも基本的には同じなので、上記に書いた消滅時効の違いがあるだけと思っていただいて構いません。また、予想されるとおり保険税を選択している自治体が多いです。

 

 

さらに違いを書くならば、保険料は国税徴収法、保険税は地方税法になるため税金の差し押さえ順位が違うことくらいです。

 

 

順位をつけると下記の順番になります

 

  1. 国税・地方税(国民健康保険税)
  2. 抵当権(土地や建物に設定する担保)
  3. 国民健康保険料

 

 

例えば、5年間滞納し続けているのであれば国民健康保険料の方は2年しか払わなくて良いです。自治体からの督促状などが届いているはずです。国民健康保険税の方は5年分必要になります。

 

 

※国民保険税とは、加入者に対して病気や怪我の際に備え医療費をお互いに負担しあう制度です。税金は世帯ごとに計算され、被保険者全員の前年などをふまえ、所得や被保険者数、加入期間などについて算出されます。

 

⇒ 自己破産についての詳細記事はこちら

自己破産前に借金を減らした方がよい?手持ちの現金は隠すことが可能

自己破産前に現金を持っていた場合のことを考えてみました。自己破産といっても様々なケースが考えられますので、借金が多くあり現金を持っているケースを考えてみます。

 

 

現金を多く持っている方で通帳などに記載されていない現金を持っている方は得をする場合があります。本来であればその現金は債権者に渡すべきですが、一例として記事にしてみます。

 

 

手持ちの現金を上手に使う方法

 

 

自己破産をしたいと考えた場合、費用が意外にかかります。思ってもいない費用を請求されるケースもありますが、借入れの状況次第になるため無料相談を使ってみることをお勧めします。自己破産を行う前に現金や預金などの所有が認められていますので、よろしければ下記記事をご確認ください。
⇒ 自己破産をする前に認められる財産がある

 

 

自己破産をする前に、借金を踏倒す罪悪感から少しでも借金を返済しようとする方がいます。既に経済的破壊が起こっている状態で、そのような自殺行為をすることはやめておいた方がよいと思われます。弁護士に相談をした後、所有していても問題ない現金や預金を越えているのであれば返済に回すことをお勧め致します。

 

 

所持している現金の内容により返済する手順があるため、通帳から現金を移動させることも好ましくありません。車などを売ることもよくないとされていますので、自己破産をする場合には弁護士に相談しましょう。

 

 

財産処分をし、借金を返済したり生活費に充てるのはよくあることです。しかし、自己破産が目的で財産を処分することは法に触れる恐れがあるため気をつけてください。

 

 

また事業を法人化している方にありがちな行為ですが、所持している現金等を親族からの借入れだけに回す行為は破産行為として処罰の対象になります。

 

 

裁判所においても確認事項となっており、その場合は自己破産ができません。その他の不当行為に当てはまるため刑罰もあり得ます。自分では問題ないと思っていても不利になるケースがあります。確実に自己破産をしたいのであれば弁護士へ早めの相談を行うべきでしょう。

 

 

自己破産後に発生する給与や賞与などはどうなるのか?

自己破産後に給与や賞与をもらうことが確定していると法的に請求される権利が発生します。債権者は4分の1の現金を差し押さえ可能です。ただし、給与などの金額が33万円を超える場合には超えたぶん全てを差し押さえできます。結論的に4分の1もしくは33万円を差し引いた金額の大きいほうを差し押さえされます。

 

 

このように決まってはいるものの、自己破産者にも生活があるため多くの方は差し押さえの対象にならないとされています。自由財産の拡張に充てはまるかと思いますが、地域により考え方が多少異なるようです。

 

 

自己破産が確定した後に、自分の口座へ入金される現金などは債権対象とならないため安心してよいでしょう。給与設定が高い場合にはこの限りではありませんが、自己破産をする方の給与が高いことは稀です。この他、一時的な報酬などが発生する場合には全額が換価対象となります。

自己破産をしても年金を受け取ることはできるの?個人年金は受け取れない可能性

自己破産を行うと年金を受け取ることができないのか調べてみました。結論的には殆どの方が受け取ることができます。しかし、個人年金の場合は生命保険と同じ扱いになる場合があり、積立額によっては受け取れない可能性があります。

 

 

自己破産と年金の関係

 

 

自己破産を検討している方の中には老齢年金や障害年金などを受け取っている方もいます。自己破産を行うと年金などに影響があるのか心配だと思いますが、ほとんどの方は年金に影響はありません。

 

 

国民年金や厚生年金、共済年金であれば自己破産を行っても年金が停止されるようなことはないため安心できます。

 

 

ただし、自己破産を行う場合は年金受け取りの口座を支払い口座と別のものにしておいたほうがよい事もあります。銀行で借入を行っている場合は口座を閉鎖される可能性があるため年金受け取りの口座を別にしておきましょう。

 

 

また自己破産を行っても公的年金の滞納はゼロになりません。未納分はそのまま残るため支払い義務が残ります。

 

 

退職金の代わりに「確定拠出年金」や「確定給付企業年金」などの企業年金を設定している企業もあります。お勤めの企業が大きければこのような企業年金の場合もあると思います。確定拠出年金や確定給付企業年金は法律で差し押さえ禁止財産になっているため問題なく受給可能です。

 

 

退職金の制度と個人年金には注意が必要!事前に弁護士相談が得策です

勤めている会社に退職金制度がある場合は注意が必要です。退職金の一部が没収の対象になるからです。

 

 

破産手続開始決定時点で退職した場合は本来もらえる退職金の8分の1(もしくは4分の1)が20万円以上ある場合に、8分の1(もしくは4分の1)の金額を裁判所に納めなければなりません。

 

 

また、民間保険会社の個人年金は公的年金とは異なり差押え禁止財産ではないため気を付けてください。生命保険と同等の扱いになるため受給額が高額になる場合は債権者に配当しなければなりません。

 

 

こちらも基本的に20万円以上の積立額がある場合となっています。地方により20万円という価格に若干差があるようです。

 

⇒ そうや法律事務所公式サイト