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借金の時効は5年と定められてはいますが、実は条件が色々とあり抜け道も存在します。

借金の時効期限は5年以上と定められています。しかし5年以上経ったからと言って返済義務が無いかと言えば、その限りではありません。また、その期間に貸金業者から「金利だけでも払っていただけませんか?」と言われ甘い誘いに乗ってしまうと時効の延長につながります。

 

 

あらかじめ知っておくことで回避できることもあるためチェックしておきましょう。借金は自分でしてしまったものですが、巧みな話術により支払わなくてもよかったものを、返済しなければならない法的措置へ持ち込まれることがあります。

 

 

借金の時効には条件がある

 

 

一般的に巷で言われている借金消滅時効の5年は当たっています。しかし、そこに様々な条件があることを知らない方が大勢いるため、弁護士や司法書士に依頼しても解決が出来ない場合があります。

 

 

本記事は時効に焦点をあてた記事になりますが、本来借りたお金は返済義務が生じます。よってできるだけ返済することを心がけてください。もちろんブラック扱いになるため今後しばらくは金融機関からお金を借り入れることができません。

 

 

■ 時効の条件とは?

  1. 借金を一定期間返済をしていないこと
  2. 時効が振り出しに戻っていないこと(債権者が裁判所に訴訟や差し押さえなどをした場合を除く)
  3. 時効の援用手続き

 

 

簡単に言うと上記のようになります。時効扱いになるには細かいことが関係してきますが、返済日を定めていない契約で1回以上の返済をしていること、かつ最後の返済から5年の以上経っていることや初めから全く返済していない場合は翌日から5年間となります。

 

 

返済期日を定めた契約でも上記と同じで、1回以上の返済では返済翌日から5年以上経過していることと返済を全くしていない場合は借入れ翌日から5年間となります。しかし、この話はお金を借りた側の条件です。

 

 

実は貸した貸金業者にも5年間という期間を前提にしない時効の中断というものがあります。

 

 

時効の中断は貸金業者の手段

 

 

■ 時効の中断とは?

  • 債権者(貸金業者)が裁判所に借入金の訴訟をした時
  • 債権者(貸金業者)が裁判所に差し押さえや仮差し押さえをした時
  • 債権者(貸金業者)が借金の事実承認をした時(初めから換算しなおすこと)

 

 

時効の中断とは時効の効力を失うことです。ある条件に当てはまる場合は、5年間という効力を無くすことができます。

 

 

借りたのに返さない人がいれば当たり前の救済と思われます。時効の中断には「請求」「差し押さえ」「承認」などの種類があります。例えば、個人からの借入れで9年間経過していても、時効の中断が認められれば期間がリセットされゼロに戻ります。

 

 

債務者がいくら時効と叫んでも法律的に時効にさせない方法もあるため覚えておきましょう。ちなみに9年経過していても債権者が知ったその日から5年間は消滅時効が成立しません。結果的に14年間は時効成立ができないということになります。

 

 

2020年4月01日から内容が変更されたため記事を修正しています。また、施行される前に発生した債権は原則適用されません。詳しくは法務省の民放(債権法)改定をご確認ください。
法務省PDFファイル 民放(債権法)改定

 

 

■ 一般的に言われている時効期限はどうなっている?

  • 個人からの借入れは時効は10年
  • 慰謝料の時効は3年
  • 売掛金の時効は2年
  • 店などのツケ払い時効は1年

 

 

上記の内容に当てはまりそうな方で気をつけて欲しいことがあります。それは返済の督促状などが何度も届くので少しでも返済したことがある場合は支払い義務が発生します。よって無視し続けることが一つのポイントになります。

 

 

借入金の額により貸金業者が手続きを行わない場合もあります。実際に知人は5年間無視し続けて金融企業から時効と判断されました。最終的に弁護士に支払い調査を依頼し完結する流れとなります。借入額が低い方は時効となるケースが多くあるようです。

 

⇒ 夜逃げをしても借金から逃れられない(類似記事)

借金の時効が10年の場合もある。商法上の商人であるかがポイント

借金の時効が10年の場合もあります。通常は5年なのですが、貸主か借主のいずれかが商法上の商人ではない場合は時効が10年になります。商法上の商人とは「商行為をする業者」を一般的に指します。

 

 

時効が10年になるケース

  1. 貸金業者が個人の場合
  2. 信用金庫(信金)が貸主である場合
  3. 住宅金融支援機構(住宅金融公庫)の住宅ローンの場合

 

 

1番の貸金業者が個人の場合ですが、借り入れ先が個人だった場合を指します。また借り入れた方も個人の場合です。商法上の商人であれば借り入れても5年間になります。ややこしくなりましたが、貸金業者から借りれば5年時効になり個人からの借入れであれば10年の時効が発生するということです。

 

 

2番の信用金庫からの借入れも借主が商人でない場合は10年間の時効になります。信用金庫は営利を目的とした金融機関では無いと定められており、商法上の商人ではありません。

 

 

事業主が運転資金に借り入れた場合などは借主が商人であることから、時効は5年になります。ちなみに銀行は商人の位置づけになり5年です。

 

 

借金時効が10年の場合もある

 

 

3番の住宅金融支援機構も商人ではありませんので、10年間の時効が定められています。自宅と会社の資金を一緒に借り入れた場合などは弁護士にご相談ください。割合の算出方法などがあります。

 

 

借金の時効が10年間と言っても、借入れ先が金融業を行っていれば商人にあたり5年になります。この辺りからも通常は5年間と覚えておくとよいと思いますが、中には信用金庫から借入れ事業登録などをせずに資金を借り入れた方もいるかもしれません。その場合は10年間という長いスパンが発生してしまいます。

 

 

借入れ段階で考えている方は少ないと思いますが、出来るだけトラブルなく法律に沿った解決方法が望ましいと思います。上記は時効について調べましたが、債務整理を弁護士に依頼した後の調査で時効になっているもは省かれるため安心してよいと思います。

 

 

なかには時効だと思われる期間に入ったにも関わらず督促状が届く場合があります。その場合は基本的に無視してよいと思います。こちらから電話連絡などをしてしまうと返済義務が再度発生することがあります。

 

 

さらに、自宅に貸金業者が突然現れることがあります。その場合に小額でも返済をしてしまうと、時効経過後でも一部弁済の効力が発生してしまいます。ただし、裁判所から連絡が入った場合には対応することになるため覚えておきましょう。

借金の時効成立は難しい!解決方法は借金の返済、もしくは債務整理を選択

借金の時効成立を狙って時効を待ってもあまり意味がありません。これは法律がそのようになっているため仕方がないことです。借り入れたにも関わらず返せない事が問題なのです。

 

 

上記でも説明したように、時効の中断を使われてしまうと債務者は返済しなければならない理由が発生します。時効の意味を持たなくなるためできるだけ借金は返済を行いましょう。

 

 

主に時効の中断となり得るパターンには3つあります。まず1つ目は債務者が裁判所に訴訟を提起することです。裁判所を通すことがポイントになります。

 

 

2つ目は債権者から給与債権などの差し押さえをされた場合です。債権者も黙っていないことが多く電話や郵便による督促を行います。その後、債務者から返事が行われない場合は「貸金請求訴訟」や「支払督促」を申し立てられて裁判所から特別送達の郵便書類が届きます。

 

 

さらに無視し続けると裁判で債務残額と遅延損害金の全額の支払い命令が出ることになります。この時点で連絡さえ取れない方はアウトです。裁判所の命令に従っていないわけですから言い逃れできません。

 

 

3つ目は債務者が債権者の権利存在を認める行為です。これは先ほども少しでてきましたが、借金の一部を返済する行為などがそれにあたります。自分で借金を認めていることになるため気を付けてください。支払いの猶予をお願いする行為も同様に自分の債務を認めていることになります。

 

 

借入金が大きい場合は特に時効成立が難しくなります。少額であれば事務的な作業が発生するため時効成立を行わないこともあります。しかし、相手が貸金業者であれば知識や経験も豊富だと考えられるため、時効中断を行ってくる可能性が高いと思います。現在お困りの方は無料で相談できる弁護士事務所に相談する方法もありだと思います。

 

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