当サイトには広告・プロモーションが含まれています

借金の踏み倒しは本当に有効な手立てなのでしょうか?踏倒しで給与や財産は差し押さえされる

お金を借りたものの借金に負われ生活そのものが困難になっては元も子もありません。そこで一般的に「ぶっちぎり」いわゆる借金の踏み倒しを行った場合、借金から逃げることが出来るのでしょうか?

 

 

また、その後の生活について調べてみました。先に結果を書いておきますが、借金の踏倒しによるメリットはありません。一時的に逃げることは出来ますが、デメリットのほうが大きく困難に直面するときが必ず来ます。

 

 

借金踏倒しのデメリット

 

 

借金に苦しんでいる人ならば一度は考えたことがある「借金の踏倒し」ですが、結論的に何もよいことはありません。自滅に追い込むだけです。

 

 

返済を怠ると、まず消費者金融から電話やハガキがきます。それでも無視をし続けると、職場への電話などがあり借りている業者によっては直接出向いて来る企業があります。

 

 

さらに無視し続けると、民事訴訟を起されてしまい裁判所の命令が出ることになります。そうなってしまうと給与や財産が差し押さえられてしまい、人として生活が出来なくなるおそれがあります。社会的地位も失うことになりかねません。

 

 

借金の時効を狙った夜逃げなどがありますが、これも自滅になる一方ですので考え直してください。
※下記に参考になる記事を作りましたので、返済に悩まれている方は参考までに読んでください

 

  1. 借金の時効は5年だけど時効の中断と言う方法があり逃げ切れない
  2. 夜逃げをして借金取りから逃げても生活は改善できない

 

 

借金の時効を狙うよりも、普通に返済することの方がはるかに楽だと思います。また、自己破産をする場合についても自己破産ができたならば「人」として生活していくことが出来ます。やり直せるチャンスがそこにあります。

 

 

巷では名前を変えたら借金がチャラになるなどと言っている方もいるようですが、それは嘘です!世の中はそんなに甘くありません。ただヨーロッパでは名前を変えるとクレジットが使えたりします。

 

 

しかし日本にいる限りそれは認められませんし、場合によっては詐欺罪や罪に問われることがありますのでこれもNGです。唯一合法的に借金を踏倒すとすれば債務整理以外にはないのです。

 

 

余談になりますが、テレビなどで昼夜を問わず借金取りが来る場面などがあります。あれを金融業者が行うことは法律で禁止されています。ただ差し押さえになってしまった場合は強制的にあらゆるものが持っていかれます。

 

 

そう考えるとまだ資金的余力があるときに自己破産をした方が現実的に良い結果が待っているのではないでしょうか。財産がある場合などはしっかりと考えて行動を起しましょう。

借金の踏み倒しは詐欺罪になることがある

借金の踏倒しを計画的に行っているか場合は詐欺罪に問われる可能性があります。お金を借りた後に返済できない事情が生じた場合には罪に問われないことが殆どですが、初めから貸金業者を騙すような行為は許されません。

 

 

借金は計画的に返済しなければいけませんが、思いもよらないことが人生では起きるものです。

 

 

また、弁護士などに相談をすることで自己破産をしなくても済むケースも多いため専門の方に相談をすることをお勧めします。自己判断をしてしまうと債務整理(自己破産)自体が出来ない場合があります。

 

 

借金踏倒しの時効は有効なのか調べた結果

 

 

借金の踏倒しには「時効」「無効」「回収不能」などがあります。別の記事でもご紹介していますが、、時効は5年と10年に分かれているため時効期間が過ぎてしまえばお金を返済しなくても大丈夫です。ただし、借り入れた先(貸金業者)も時効の中断という措置が可能です。

 

 

時効の中断をされてしまうと、その間は時効期間が止まってしまいます。勝手に時効だと思い込みトラブルになる方も実際にいます。後々トラブルが起こる可能性もあるため覚えておきましょう。

 

 

無効とは、貸金業者が出資法違反をしていた場合です。借金を返さなくてもよい場合の他、利息が無効になるケースがあります。コマーシャルなどでよく流れているためご存知の方が多いでしょう。

 

 

一般的に「闇金」といわれるようなところから借りた場合にトラブルになるケースが多いようです。過去には違法業者が多かった時代がありますが、現在は営業ができないため法律の範囲内で大手企業は営業をしています。
※ソフト闇金なども違法業者です

 

 

回収不能とは、借り入れた当事者が借金を払えなった場合です。生活がどうにもならない場合、お金が無いため払えません。払えない結果「差し押さえ」となるケースがあります。自動車や家電製品などが差し押さえの対象になります。

 

 

逆に、最低限の衣服や生活必需品などは66万円以下の範囲で差し押さえすることはできないと民事執行法に定められています。上手く法律を活用することで最悪な事態は回避できそうです。

 

 

借金の踏倒しを計画的に行うと逮捕される

お金を借り入れる段階で虚偽契約をしているような方が対象となります。この場合は詐欺罪となるため懲役10年以下の罰則が適用されます。お金を借りた後に、本当に返済ができない事情が発生した場合は詐欺罪にあたりませんが、世の中には初めから人を騙しいれようとする方がいます。

 

 

詐欺を専門職としている方もいるくらいです。普通は考えなくてよいと思われますが、心当たりがある方は債務整理が出来ない可能性があります。

 

 

計画的に借金踏倒しを行うと逮捕される

 

 

返済できない例としては、「失業」「病気」「保証人」などが上げられます。たまに、オーバーローンを組み計画そのものがおかしい方もいます。ありがちなのが、新築を建てた後の生活で家族が増えたり、教育費にお金がかかるパターンです。収入と支払いのバランスがいつ崩れてもおかしくない方が多いようです。

 

 

詐欺罪の他には、恐喝罪にあたる方も中にはいます。例としては、返済の催促がうるさいため電話口で文句を言ってしまう行為です。電話以外にも取り立ての際に音声の録音機器などを用意している場合が多いため気をつけましょう。

 

 

では借金を途中で返せなくなり、返済をぶっちぎっている場合はどうなるでしょうか?多くの方は返済する目的があるにもかかわらず返済できない状況に陥るため途中で返す気がなくなる方が多いと思います。

 

 

この場合は借りた時点で返す気があったとされ、生活のため返済ができなくなり踏み倒しを行っていると考えられるため犯罪にはあたりません。このため逮捕されることも基本的にないと考えてよいです。ただそのまま放置していると状況が悪化することが考えられるため改善しなければなりません。

 

 

計画的な借金踏み倒しでなければ逮捕はないということです。

 

 

借金の踏倒しによる「債務の承認」

債務の承認とは、自分の借金を認める行為です。電話口で「来月には支払います」などと答える行為も駄目です。相手は電話を録音している可能性が高いため軽率な行動は控えたほうがよいです。また、1円でも返済してしまうと認めたことになるため債務を承認することになります。

 

 

例としては、金利だけ返済してしまう行為や数百円〜数千円の返済をする行為です。債権者からの甘い言葉にのせられ一度でも支払いをしてしまうと自分で自分の借金だと認めることになります。

 

 

債務の承認と時効

 

 

借りたお金は返さなければいけませんが、最後の返済から5年〜10年経過している方は、ひょっとすると時効になっている可能性もあります。小額借入れの場合はよくあることです。債権者も情報を揃える手間や、裁判などの手間がかかるため小額投資の時効は現実的な話です。

 

 

悪質な業者の場合には「債務の承認」を利用して、裁判手続に持ち込む場合もあります。もし、裁判手続に持ち込まれてしまうと強制執行となるケースもあるため気をつけましょう。自己判断をしてしまうと思わぬトラブルに巻き込まれることもあるため不安な方は債務整理に強い弁護士に相談したほうが得策だと思います。

 

 

貸金業者が本気になれば借金から逃げることはできない

貸金業者からの借り入れが多い場合は合法的な措置を行う以外に逃げ道がないと考えてよいと思います。最後の返済から5年〜10年経過していれば時効となるケースもありますが、借入額が多い方ほど逃げることができません。

 

 

結論的に借金から逃げることはゼロに近いと考えたほうがよいです。また借金の踏倒を行っても以下のようなデメリットが考えられます。

 

 

  • 1円でも借金返済を行うと時効期間がリセットされてしまう
  • 時効の中断が行われる事で時効の効力を失い5年間という期間が無効になる
  • クレジットカードが使えない信用情報のブラック化を招いてしまう
  • 人としての信頼をなくし周りから毛嫌いされる可能性が高い

 

 

5年〜10年という数値は契約の状況や貸主と借主の状況が関係してきます。

 

 

一般的に個人からの借り入れであれば10年になり貸金業者が個人の場合も10年です。大手金融機関や大手消費者金融からの借り入れは5年になります。ただし信用金庫や住宅金融支援機構からの借り入れは10年です。

 

 

例えば消費者金融からお金を借り入れ5年間経過したとします。しかし実際には消滅時効の援用を利用しているため時効の中断が行われていることがあります。この場合には借金返済の義務があるため借金から逃げることができません。法律的には時効があるものの逃げることは難しいと考えていたほうがよいです。

 

 

また裁判を起こされてしまうと財産や給与を差し押さえとなることも十分考えられるため、うかつな行動は差し控えましょう。自分の置かれている現状を把握したいと考えた場合は、自分の借金が幾らあるのか計算してみましょう。

 

 

100万円を超えるようであれば自己返済能力を超えている方が多いとされているため、債務整理を考えたほうが良いかもしれません。

 

⇒ 無料で弁護士相談したい方は「そうや法律事務所」へ