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マイナンバー制度と自己破産の関係を調べてみました

マイナンバー制度が既に始まり債務整理にも適用される可能性が今後あります。しかし、現在のところその兆しはまったくありません。登録をされている方でも自己破産等への影響は何もないためひとまず安心出来そうです。先のことはわかりませんが、弱者ほど対応することが困難なため知識を得ておきましょう。

 

 

マイナンバー制度の3つの目的

 

 

マイナンバー法の管轄は内閣府になります。メディアでも度々見かけたためご存知の方は多いと思いますが、マイナンバー(個人番号)や番号カードの管轄は総務省になります。さらに法人番号の管轄は国税庁です。

 

 

細分化されているため色々と問題も起こっていますが、徐々に国民生活へ浸透しています。マイナンバーとは国民1人に対して1つ割り当てられている12桁の番号です。

 

 

この番号を利用して税金や年金保険などの行政業務を円滑に行えるメリットを打ち出しています。個人的には税金徴収強化と不正受給などを防止するために作られた気がしますが、悪いことばかりではなさそうです。文頭にも書きましたが、マイナンバー登録をしているからと言って債務整理にデメリットはありません!

 

 

しかし今後マイナンバーの活用方法によってはデメリットになり得ることも考えられます。今回はデメリットの中でも債務整理(自己破産)について考えてみました。

 

 

■ マイナンバー制度により考えられるデメリット

 

  • 借入金状況を調べられる可能性
  • 銀行の預貯金を完全に把握されるためお金の流れが筒抜け
  • 税金関係の納税がスムーズに行われているか調べられる
  • 収入が他に無いのか調べられる可能性(副業など)
  • 不動産や自動車などの財産を調べられる可能性
  • 犯罪歴や逮捕歴などを調べられる可能性
  • マイナンバーと裁判所との関係?

 

 

上記はこれからマイナンバー制度が浸透し多方面に利用された場合に想定したデメリットです。現時点において何も利用されていませんし、利用されることが決まった事実もありませんが、10年後はどうなっているのかわりません。関係性は薄いと思いますが気になっている方もいると思うため調べてみました。

 

 

銀行の預貯金は確実にマイナンバーと連結してくると予想されるため、生活において重要なポイントになると思います。よって、債務整理で使われる可能性がないとは言い切れません。また新規に銀行口座を開設をする場合はマイナンバーの提示を求められます。郵便局でも同じ対応となっています。

 

 

マイナンバーを使えば簡単に個人が置かれている状況を把握できるため、時代の流れによっては使われる可能性があります。現に金融機関で新規口座を開設する場合にはマイナンバーが必要になっています。

 

 

その他、生命保険の受け取りなどにもマイナンバーの提示が義務化されつつあります。現時点では強制力はないものの、かんぽ生命ではマイナンバーを提示しないと保険の受け取りが出来ないなど弊害も出てきています。

 

 

そもそも、債務整理において不動産などの財産は初めから調べられる訳ですが、ある一定の所で線引きなどが行われると債務整理(自己破産)がしにくくなる可能性はあります。マイナンバーと裁判所が直結することは今後もないと思いますが、各省庁の判断に任せるしかないでしょう。

 

 

マイナンバー制度も色々と言われていますが、国民にはそもそも住民基本台帳というネットワークがあります。このシステムの延長線上にマイナンバー制度が出来た気がしますが、便利な反面色々と問題を抱えています。国の税収は上がると思いますが、アメリカのようになりすまし被害などが増えると新しい問題が次から次へと出てきそうです。

自己破産をしてもマイナンバーの提示は不要!債務整理と関係ない

自己破産を行う場合にマイナンバーの提示は不要です。会社に自己破産がばれるという心配もないため安心してよいと思います。本当であれば自分が勤めている会社には事実を伝えるべきだと思いますが、自分の環境が落ち着いてからでもよいと思います。

 

 

仕事以外にも考えることがたくさんあり、まずは自分の生活優先でよいと思います。ただし務めている会社に迷惑を掛けるようなことは控えるようにしなければなりません。

 

 

マイナンバーカード見本画像

 

 

また住民票や戸籍謄本などと考え方は同じになりますが、マイナンバーカードに自己破産の記録は残りません。信用情報機関のブラックリストとも全く関係がありません。上記でも説明しましたがマイナンバーは内閣府管轄になり現在のところ金融機関との結びつきはありません。

 

 

全てにおいて「紐つけされる」ようになれば個人情報保護法など法律の意味を成さない事態になります。

 

 

マイナンバーの使い方として政府が今後どのように考えているのかわかりませんが、最終的な目標は個人資産や給与外収入などを把握し、政府の税収アップなどとも言われています。政府は否定していますがこの辺りはかなり不安な材料だと思います。現に会社にはマイナンバーを提示しなければならず何処まで政府が把握できるのか?と少し心配します。

 

 

ただ、国(政府)へ情報が流れても国から一般企業が詳細データを得ることは不可能に近いためマイナンバーによって生活が脅かされることは基本的にないはずです。そもそも債務整理を行う場合にマイナンバーを記入する項目はありません。

 

 

マイナンバー取得者について調べてみた結果は想像の範囲内だった現実

2018年10月の段階で内閣府が市場調査を行っているデータを見つけました。マイナンバーの取得状況を調べると半数以上の方がこれからもマイナンバーカードを取得しないと解答しています。そして27%が既に取得済みとなっています。高齢の方はマイナンバーを身分証明として使っているケースが多いようです。

 

 

そもそも必要性を感じないと言う回答も多くマイナンバーのあり方が問われているのではないでしょうか?

 

 

マイナンバー取得状況の画像
※参照元:シニアガイド

 

 

職場でのマイナンバー提示は「マイナンバー通知カード」でも問題ないため勤め先の会社がカード作成を進めない限り作る必要性はないのかもしれません。運転免許証などの身分証明証を持っていればカード作成をする必要性もないでしょう。

 

 

アンケート結果では個人情報の漏えい、紛失や盗難の心配、申請手続きが面倒などの理由も多いようです。

 

 

私も残念な経験があり、マイナンバーカードを提示すれば身分証明として使えるという話を聞いていたため、試しにカードを提示をしたところ身分証明として使えないと言われた経験があります。理由はわかりませんが運転免許証の再提示となりました。このようなこともたまにあるためマイナンバーカードの必要性がないと感じる方が多いのかもしれません。

 

 

多額の税金を投入した割りに、現在のところそれほど成果が出ていないように感じます。

預金口座とマイナンバーの紐づけが義務化され反発が予想される!

マイナンバーが預金口座と紐づけされることが義務化されそうです。これには多くの国民が反発することになりそうです。特にやましいことを行っているわけではないにしても政府に預金額などを知られたくない方は多いはずです。

 

 

2020年1月の段階では総務大臣が「財務省と金融庁に検討を要請」したとメディアで報道されています。これが意味するものは何なのか気になりますが、現時点では「相続や災害発生時の預貯金引き出しの負担を軽減」と言われています。

 

 

これに対して国民の反感を買うよな気がしてなりませんが、このようなアクションを時間をかけて行うのが日本政府だと思います。ついに強制始動した形になりそうですが、銀行口座と紐づけされ政府が把握するには時間がまだかかると思います。確かにメリットもあると思いますがいい気はしません。

 

 

金融機関とマイナンバー

 

 

2018年1月から預貯金口座付番制度が始まっています。これはマイナンバーと預金口座を紐づけさせる制度になります。いわゆる番付になりますが既存口座開設者は任意となっていることから登録者はなかなか増えなかったようです。新規口座開設者も後からマイナンバーを登録すればよい抜け道がありこのことからも登録者が少ないと言われています。

 

 

証券口座は既にマイナンバー登録が始まり数年経過していますが、登録者が思ったほど伸びず2021年末まで延長されています。政府が思っているような構想には程遠いようです。

 

 

そこで義務化してしまえばマイナンバーの登録者が一気に増えると考えたのでしょう。賛否ありますが登録を拒否する方も根強くいそうです。ただし政府では罰則を設けるような話もあるようです。マイナンバーを使わなくても生活できるため国民の多くは不要と考えていると考えられます。

 

 

そもそもマイナンバーは国民1人1人の所得や年金、納税などの情報を把握する目的があります。生活保護の不正受給や税金等の脱税行為を管理するために導入されています。もちろん行政システムの効率化も関係があり良い面もあります。

 

 

これらにより国は誰が幾ら収入があるのか容易に把握できることになります。自己破産などの債務整理にも少なからず影響が出る可能性が今後あるかもしれません。この情報は今後も追って記事にしたいと思います。