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コロナ版ローン減免制度を利用できるのは個人や個人事業主!メリットとデメリットを考察

コロナ版ローン減免制度が2020年12月01日から始まりました。世界で猛威を振る新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則になります。政府により「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が新型コロナウイルス感染症にも適用されます。

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で失業や収入(売上)が減った個人や個人事業主が対象になります。対象債務は「令和2年2月01日以前に負担していた債務に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務」となっています。

 

 

この制度を活用することで債権者の同意を得て債務を減額免除することができます。また、コロナ版ローン減免制度を利用すると金融機関のブラックリストに載らないとされています。

 

 

信用情報機関に返済ができないとった事が記録されないため、融資を受けたりクレジットカードの利用ができます。もちろん金融機関の調査が行われるため審査に落ちる可能性もあります。

 

 

【コロナ版ローン減免制度のメリット】

  1. 特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残すことができる
  2. 信用情報登録機関に登録されないため金融機関等からの借入の可能性が残る
  3. 手続を支援する弁護士等(登録支援専門家)の支援が無償で受けられる

 

 

上記の他に住宅を手放さずに住宅ローン以外のローン減免を行う方法もあります。政府の狙いとしては住宅の差し押さえや自己破産等の手続きを行わずに、生活や事業の再建を促す目的があります。これまでは豪雨などの自然災害によりこの制度を利用していましたが新型コロナも対象になります。

 

 

この制度を自治体などでも活用するようにガイドラインが作られています。もしくは最寄りの弁護士会などで相談を受け付けてくれます。

 

 

手続きの流れはメインバンクに申し込みを自分で行います。その後、申込みから10営業日以内に金融機関から同意書が発行され、弁護士会に支援弁護士の選任依頼を行う流れになります。

 

 

この際の弁護士費用は無料になっているため利用者にはメリットしかないと言えます。仮に自己破産の場合だと自費になるため利用しない手はないかもしれません。ただコロナ版ローン減免制度に当てはまるかどうかは本人次第のため各方面に聞いてみることをお勧めします。

 

 

法人は対象外になっているため気を付けてください。より詳しく対象者を説明すると新型コロナにより収入が減った方や職を失った方が当てはまります。また個人事業主やフリーランスの方もこの制度を利用することが可能です。

 

 

気を付けてほしいのは2020年2月01日までに金融機関などから債務となっている事です。2020年2月01日以降の債務(住宅ローン、自動車ローン、事業性ローン、カードローン)などは含まれません!この他には日本学生支援機構の奨学金返済債務も含まれます。

 

 

さらに2020年2月02日〜2020年10月30日までのコロナによる影響によって起きた収入や売上げ等の減少にも対応されます。目的としては生活の維持や事業継続となっています。コロナ禍中に借り入れた住宅ローンや自動車ローンなどは含まれません。

 

 

このように自然災害債務整理ガイドラインを新型コロンウイルスで適用するにはいくつか決められた内容に沿うことが必要になります。コロナ版ローン減免制度のデメリットは特にないため利用できる環境であれば利用したほうがよいでしょう。

 

 

【追記】
都道府県によりコロナ版ローン減免制度の対応が異なる場合があるようです。詳しくは都道府県のホームページで確認を行いましょう。

 

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用する方法は?お金を借りたい方の情報

コロナ禍により収入が減った方を対象として新型コロナウイルス感染症特別貸付という制度があります。日本政策金融公庫により行われる制度です。国民生活事業では融資限度が8,000万円となっています。また中小企業事業の場合は直接貸付6億円の表示があります。

 

 

新型コロナ感染症特別貸付

 

 

ただし条件には「一時的な業況悪化を来している方」の他にも条件がそれぞれにあります。資金使途制限の他、利率が低いとはいえ返さなければならないお金になります。

 

 

以前より融資額が増額されたり、低減利率の限度額が拡充されていますが、財務的に困窮状態にある方で借りる方は少ないのかもしれません。借りれを検討している方は既に税理士や司法書士からのアドバイスで借り入れているはずです。

 

 

最近は日本政策金融公庫の他にも商工中金から借り入れたり、民間金融機関でも支援が始まっています。メインバンクとなっている金融機関に相談する方法もあるため支援自体は広がっています。

 

 

当たり前ですが、返せる前提で借り入れを行うため事前審査があります。事業資金に困っている方は検討してみる価値がありそうです。特別定額給付金やコロナ禍による倒産件数急増の記事は下記でまとめています。

 

新型コロナウイルス感染症による自己破産は住宅ローンが原因の可能性

倒産の危機にある事業主から不満が爆発!飲食店の協力金バブル

コロナ版ローン減免制度などで苦しい思いを強いられている事業者が多い反面、飲食店では営業時間を短縮することで協力金を貰える矛盾が発生しています。

 

 

新型コロナウイルス感染症により、2回目の緊急事態宣言が出され時間短縮を行って営業を行う飲食店に1日に一律6万円の協力金を支給されています。これには驚きと不満が募る事業者が多いようです。

 

 

飲食店への協力金

 

 

事業規模が小さなお店では営業を行いながら1日に6万円を貰えるとあり、まさにバブル状態だと言われています。

 

 

逆に事業規模が大きかったり、店舗の場所によっては1日6万円では赤字となる企業が出ています。社会問題になっているため改善を求める動きが活発化しています。

 

 

そもそもお金の出所が税金となっているため不公平極まりないと思う方が多いはずです。

 

 

協力金(支援金)を貰っている事業主も確定申告を行わないといけないため、行政が飲食店の規模把握を行うことは簡単だと考えらえます。消費税の支払い状況を確認するだけでも店舗の規模がすぐにわかるはずです。

 

 

似たような案件では、福島の原発問題があげられます。原発でも補償金バブルという言葉がメディアで報じられています。今回も新型コロナウイルス感染症により苦しむ人が多い反面、一部の方には協力金というお金が入ることに納得がいかないという話も多いようです。

 

国民が協力金を負担していると考えると不満がでて当たり前でしょう。次から次に問題が出てくるため解決も長引きそうです。倒産の危機にある事業主からはあきらめの声も出始めているようです。