当サイトには広告・プロモーションが含まれています

自己破産をしたくても認められないケース 【ギャンブルや浪費】

自己破産をしたくてもギャンブルや浪費の場合は裁判所に認められないケースがあります。ただし裁判所(裁判官)の判断によるものなので、一概にギャンブルや浪費がNGだとは言い切れません。

 

 

内容によっては免責を受けることができ自己破産も可能になります。これを「裁量免責」といいます。特にハードルが高いため債務整理に力がある専門の弁護士に相談した方が得策です。弁護士に虚偽を言うような行為はやめておきましょう。信頼関係が保たれなければ債務整理どころではありません。

 

 

ギャンブルと債務整理の関係

 

 

知り合いの弁護士がいればそれが一番なので探してみるのも一つの手ですが、弁護士なら誰でも良いわけではありません。何度も言いますが、「債務整理に強い弁護士」に限ります。正直なところ、債務整理の経験が少ない弁護士は自己破産すらできない場合があるため気をつけてください。手順があり間違ってしまうと元も子もありません。

 

 

  • 借金の原因がパチンコや競馬、競艇などのギャンブルの場合
  • 自己の浪費が原因で支払いが回らない場合(買い物や旅行も含む)
  • お金を借りたときに虚偽の書類提示や偽造などを行っていた場合
  • 過去に自己破産をしていた場合(7年以上経過している事という規定がある)

 

 

大まかにこのようなことが上げられると思います。心当たりはありますか?この場合においても具体的に金額が決まっている訳ではありません。給与の3分の1を超えてギャンブルを行っていた場合は自己責任のため自己破産ができる可能性も低くなりますが、自分の生活もあるためそのような方は稀だと思われます。

 

 

殆どの方はギャンブルに没頭し生活費が無くなり、消費者金融から一時的にお金を借入れることになり、続けているうちに返済能力が無くなるパターンが多いように思います。

 

 

また、この域に達した時に始めて恐怖と戦うことになります。すでに冷静な判断が出来ていないため、とにかく弁護士に相談することが先決です。

 

 

借金を自分で作ってしまった方は、特にそのサイクルから抜け出さないとどんどん借金が膨らみます。精神状況が異常なため誰かに話すことをお勧めします。必ず相談してください。

 

 

自己破産の他にも債務整理の方法はあり、土地や住宅を持っている方でも必ず解決方法が見つかります。弁護士費用は分割も可能ですし、無料相談も行われているのでこれを使わない手はありません。

 

 

裁量免責とは何?自己破産が可能になる制度がある

ギャンブルなどによる借金は基本的に自己破産ができないと言われていますが、現在は少し状況が変わってきています。時代の変化と共に、裁判官の自己判断により破産者に免責許可を与える事例が増えてきています。これを裁量免責といいます。裁量とは自分の判断で事を決定することです。

 

 

自己破産の理由にも関係してきますが、ギャンブル依存症などは一般的に病気の診断が下ります。また、ギャンブルをして借金を返そうと思う気持ちなども裁判官による考慮が入ります。なぜギャンブルをしてしまったのか?どうしてギャンブルがやめられないのか?このあたりに一つのポイントがあります。

 

 

絶対にしてはいけないことは裁判官や弁護士に対して虚偽を行うことです。相手はプロになるため、自分で隠し通そうと考えているようであれば自己破産はやめておいた方がよいとおもいます。そのような性格の方は同じことを繰り返すため裁判官も気が付くはずです。

 

 

嘘は絶対にばれますし、調査が入った段階で矛盾が生じてしまうようであれば裁量免責も絶望的になります。また、裁判官に嘘をついてしまうと罪に問われる可能性がでてきます。

 

 

自分に自信が無い場合は専門の弁護士に相談をして解決策を探ることも一つの手だと思います。あまり大きな声では言えませんが、ギャンブルによる自己破産者は意外と多いです。弁護士の経験値によるものが大きいため相談場所にも気をつけましょう。

 

 

ギャンブル相談は全体で見ると少なく多重債務の原因は低収入であること

ギャンブルによる多重債務を調べてみると割合的には少ないことがわかりました。時代により異なると思いますが金融庁が公開している「多重債務者対策を巡る現状及び施策の動向」という資料からギャンブルによる債務は比較的少ないようです。

 

 

対象年齢は20代〜70代の男女になりインターネットアンケートを採用しています。大まかなデータになるため全体像をつかむ程度に利用すると良いと思います。

 

 

多重債務の理由アンケート

 

 

低所得者ゆえにギャンブルに走るという方もいると思いますが、性格によるものも大きい思います。ギャンブル依存症になってしまうと精神コントロールが自分でできなくなります。日常生活に支障がでる前に何とかしなければなりません。

 

 

ギャンブルから始まった多重債務は、家庭内暴力や犯罪などとも大きな関わりがあるため気をつけなければなりません。精神疾患という状態から深刻な問題に発展することも考えられます。

 

 

全体的な割合からすればギャンブル依存症による自己破産は少ないとされていますが、もし自分がそのような環境にあるかもしれないと思った方は公共機関を利用してみるのも良いと思います。弁護士に相談することに抵抗がある方は保健所や都道府県、及び政令指定都市等の精神保健福祉センター に相談してみると良いと思います。

 

 

日本には相談を受け付けている機関が多く存在しています。消費者ホットライン や多重債務者向け無料相談窓口などが有名でしょう。自治体で窓口を用意し個別に対応している都道府県もあるためまずは相談してみることをお勧めします。

 

 

債務整理については弁護士を利用したほうが良いと思います。また、裁量免責を受けることができた方が増えています。これも時代の流れだと思います。

 

 

借金は膨らみ続ける傾向があり自分でもわかっていてもなかなか解決は難しいのが現状です。自分ではどうにかできなくても家族の助けがあれば解決できるかもしれません。両親に相談できる環境であればまず相談し、パートナーがいればパートナーと話し合いましょう。どうしても難しいと思ったときは弁護士への相談をお勧めします。

 

 

ギャンブル依存に陥っているだけで、債務整理とは関係がない方は行政の窓口などへ相談してみると方向性が見えてくると思います。このままではいけないと思っていても行動に移せる方が少ないのが現状です。

 

⇒ 債務整理の種類はこちらへ

資産を故意に隠すと自己破産出来ないケースがある。親族への名義変更など

自己破産を考えている方にありがちなのは、資産や現金が底を付いてしまうことが予想され、親族などへ資産等の名義変更を行うことです。安易に行ってしまうと大変面倒なことになるため事前に知っておきましょう。

 

 

例えば、住宅や土地などになります。自動車や他の権利物に関しても同様のことが言えます。

 

 

自己破産出来ないケース

 

 

  • 保証人になったばっかりに・・・
  • 会社の経営が上手くいかず自分の資産を担保にしていた
  • 親族の不幸がきっかけとなり人生が狂った
  • 離婚により資産を分配し、養育費用の捻出に困る
  • 投資で失敗し大きな損失を出してしまった
  • 騙されて大きな借金をしてしまった

 

 

大きなお金を動かす方も一つ間違えば資産を失うことがあります。お金が無く借り入れを行うケース以外にも、様々なことが考えられます。財産を隠し自己破産をすることは「破産法252条1項」により隠ぺいとみなされます。隠ぺいとみなされた場合には、免責不許可になり自己破産も出来なくなります。

 

 

現在、そのような状況の方はすぐに弁護士に相談した方がよいと思います。自分で考え、答えを出したと思いますが、自己破産が出来なければ困る方もいると思います。

 

 

さらに、悪質な隠ぺいとみなされた場合には詐欺破産罪(破産法第265条)により、刑事裁判になる恐れもあります。そうなった場合には懲罰もあり得ます。

 

 

そもそも返さなければいけないお金なので隠ぺいすることが間違っています。どんなに苦しい状況でも、法治国家の日本では仕方がないことです。そのようなことを分かっていて隠ぺい行為をされる方は罰を受けて当然でしょう。

 

 

借金の際に債権者を騙す行為は自己破産ができない

お金を借り入れる際に、債権者を騙す方がたまにいます。このようなことを行っている方は、自己破産ができません。初めから虚偽行為になるため論外の話です。

 

 

  • 他人名義で借入れを行っている
  • 帳簿や書類などを捏造し、業績が好調であるかのように見せかけている
  • 自己破産の際に債権者リストの虚偽報告をしている
  • 裁判所による質問や説明に虚偽の報告をしている
  • 弁護士や司法書士に虚偽の説明をしている

 

 

自己破産は自分の借金を帳消しにしてくれる便利な行為だと勘違いしている方がいますが、そうではありません。自己破産は基本的に人生で1回しか出来ません。その1回のチャンスを生かして、次の人生を歩むために用意されている行為です。

 

 

便利ツールのように考えている方が世の中にはいますが、そのような方は自己破産をしてもまた同じような人生を歩む可能性が高いと思います。同じことを繰り返さないためにも自分の努力が必要だということを忘れないようにしてください。

 

 

参考のために書いておきますが、既に自己破産を行った方が2回目の自己破産を行うことが許されているのは7年後からです。2回目の自己破産は難しいと言われていますが、専門の弁護士と打ち合わせをすることで可能になるケースもあると思います。ただし、甘い考えはせず自分の新しい人生のため最善を尽くしましょう。

 

 

■ 相談費用が無料!

 

弁護士に相談しただけで通常は費用がかかるのですが、何度相談しても無料の弁護士事務所があります。
それは、そうや法律事務所です。

 

そうや法律事務所

  • 24時間受付OKで全国に対応している弁護士事務所
  • 相談料が無料(電話・メール受付可能)
  • 債務整理に強い企業なので迅速に対応可能
  • 実績豊富で粘り強い交渉ができ有利な解決が出来る
  • 成果報酬は分割で支払うことが可能(手持ちの費用が無くてもOK)
  • 費用や料金が明確に表記されている
  • 初期費用は0円で即日対応も可能

 

 

▼ そうや法律事務所の問い合わせ窓口

 

フリーダイヤル: 0120-467-018

 

公式ウェブサイトで詳細を確認: そうや法律事務所

 

※本人以外からの借金相談や個人間の借金などについては基本的に債務整理対象外です。
ご本人様が納得するまでしっかりと説明をし進捗状況の連絡もこまめに行います。
お電話がつながりにくい場合は、2分〜3分程時間を空けて再度お問い合わせください。