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個人再生とは個人に対してのみに行う債務整理で、大幅な借入金の減額が期待できます。

個人再生を個人民事再生とも言います。どちらも同一のことを指しますが、明記されてない場合が多く混乱する方もいるようです。大まかに個人再生を説明すると、将来的に継続した給与収入や所得(収入)が見込める方にお勧めできる債務整理になります。

 

 

借金を大きく減額でき、原則3年分割で残りを返済する手続きになります。「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」に分かれるため個別に調べてみました。先に大きな違いだけ説明しておきますが、手続においてこの2つに大きな違いはありません。

 

 

■ 個人再生(個人民事再)のメリットとデメリット

  • 大幅に借金が減額される可能性が高い
  • 小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがある
  • 原則3年間で残債を返さなければならないが最大5年まで延長が可能
  • 負債は減額するが最終的には借金の完済が目的である
  • 個人民事再生を利用した場合の最大のデメリットは信用情報機関に登録されるため5年程度はローンなどの借入金ができない

 

 

何が違うのかと言えば、給与所得者等再生の場合は再生計画案に対する再生債務者による決議が行われません。小規模個人再生では再生債権者による決議が行われます。

 

 

この他に利用する判断基準となる「弁済金額」の違いがあります。小規模個人再生の場合は債権額を基準として返済額が算出されますが、給与所得者等再生の場合は債権額ではなく、債権者が支払える金額を基準として返済額が決定します。

 

 

さらに、給与所得者等再生は小規模個人再生よりも弁済額が高くなければならない決まりがあるため。一般的に「小規模個人再生」を利用する方が多くなっています。下記に詳しく調べてみたのでよかったら参考にしてください。

 

 

小規模個人再生

個人再生なので法人は適用されません。返済期間が原則3年となり3ヶ月に一度は収入がなければなりません。また、安定的な継続収入も同時に求められます。もともと小規模事業者を対象とすることを想定されていますが、現実には給与所得者等再生よりもメリットがあるため、給与所得者でも小規模個人再生を利用する方が増えています。

 

 

条件に借入金が5,000万円以下とありますので、5,000万円以上の借金がある場合は適用されません。個人債務により5,000万円以上の借り入れはほぼ不可能なのでボーダーラインが5,000万円になっています。逆に法人を対象としているのが「民事再生手続」になります。

 

 

小規模個人再生を使うメリット

 

 

最大のメリットは、この5,000万円には住宅ローンが含まれないのでほぼ全ての方が適用されることになります。返済期限は原則3年となりますが、最長で5年間まで延長が認められています。

 

 

    【減額の参考数値】
  • 100万円未満の場合、総額全て
  • 100万円以上500万円未満の場合、最高弁済額は100万円
  • 500万円以上1,500万円未満の場合、総額の5分の1
  • 1,500万円以上3,000万円未満の場合、最高弁済額は300万円
  • 3,000万円以上5,000万円未満の場合、総額の10分の1

※最低限返済しなければならない金額は財産の状況などによって変わる場合があります

 

 

小規模個人再生を利用するには、再生手続開始要件と再生手続開始要件をみたさなければなりません。まず、再生手続開始要件でポイントになることは、再生手続開始原因があることです。次に再生手続開始申立棄却の事由がないこと、申し立てが適法であることなどが上げられます。

 

 

もちろん債務者が個人でなければ認められません。さらに上記でも説明しましたが、負債総額が5,000万円以下であり、将来において継続した収入があることが前提です。これを全てクリアーすれば、手続の開始となります。手続きが開始されたあとは裁判所の再生計画認可の決定を得ることで小規模個人再生を利用できます。

 

 

裁判所から認可されるということは、再生手続計画などに法律違反などがないなどの用件が含まれるため、その後の計画が重要になります。小規模個人再生の再生計画では債務減額と長期分割払いを求めることがで大きなメリットになります。

 

 

基本的に申立人が自ら手続を進めなければいけないため慎重にことを運ばなければなりません。それが出来ない場合には裁判所ホームページにも記載されているように、法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に依頼するにしても詳しい弁護士に相談しないと小規模個人再生を利用できない場合があるため注意してください。

 

 

給与所得者等再生

小規模個人再生の条件をクリアーしている方は、給与所得者等再生での手続きが可能です。基本的には正社員が好ましいのですが、過去2年間で20%以上の変動がなければ可能となっておりパートやアルバイトなどでも認められることがあります。もちろん非正規雇用者も認められます。

 

 

給与所得者等再生を使うメリット

 

 

どのような時に給与所得者等再生を使うかと言えば、やはり小規模個人再生以上の返済額があるときに使われます。ただし、小規模個人再生手続きで認められなくても給与所得者等再生では認められるというケースもありますので、弁護士と打ち合わせをすることが重要です。

 

 

一般的な利用ケースとしては「債権者の多くが再生に反対するケース」「大口債権者が再生に反対するケース」などが考えられます。難しい話になりますが、小規模個人再生ではお金を借り入れている債権者数がいくつも存在する場合、債権者の過半数の同意が必要になります。もし同意を得ることが出来なければ再生案件認可とはなりません。

 

 

これに対し給与所得者等再生であれば、債権者が再生計画案に同意する必要がないため借金の減額が可能になります。時と場合により給与所得者等再生を利用するメリットが出てきます。この他、大口債権者が再生に反対するケースがあります。複数の債権者から借り入れている状況で、1社から多くのお金を借り入れている場合に問題が発生します。これは債権額の2分の1という決まりがあるからです。1社に集中して借入れを行っている場合は利用することになる可能性があります。

 

 

債務整理を考えている方の状況によりどちらを使用すればベストなのか?と思う方は弁護士に直接質問してみることをお勧めします。ただ1つだけ大きなデメリットもあります。

 

 

それは上記でも説明していますが、給与所得者等再生は小規模個人再生よりも返済額が大きくなることです。また、収入の安定性を求められるため諸条件のクリアーが必要になります。借入額が大きく返済できないようであれば「自己破産」を考える方もいますが、自分にとって有利な条件で債務整理を行う努力は必要です。

 

 

法律が絡んでくるため一般の方には難しい話ですが、出来るだけ理解しておくと弁護士への質問もスムーズに行えると思います。

 

 

個人再生(個人民事再生)では大幅な減額が出来ることが最大のメリットです。過去7年間で申立てをし免責決定が下りた事実がある場合は適用されないので注意してください。殆どの方はあてはまらないと思われます。