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自己破産をした場合に家族や子供にどの程度影響があるでしょうか?

債務整理の中の一つに自己破産があります。この自己破産は借金を帳消しにする方法ですが、デメリットよりもメリットの方がはるかに大きいことは前述しました。また、司法書士よりも弁護士に依頼するほうが最終的によい結果をもたらすことも説明したとおりです。

 

 

では、債務整理を行った場合に家族や子供へどのような影響があるのでしょうか?

 

 

債務整理と家族への影響

 

 

問題は巷の噂により、自己破産をした場合に子供の進学や就職、または結婚などに悪影響があるのではないかと言うことです。ここが一番気になるのではないでしょうか?また、親兄弟や親戚などに対して何かしらの影響があるのではないか?と言われていますが、結論的に全く影響がありません。

 

 

これは自己破産などの債務整理をした場合に戸籍に残ると噂されているからです。自己破産をしたからといって戸籍には何も記録されないのです。人により状況が異なりますが、親や親戚に借金をしているのであれば、現状を変えるために債務整理を考えた方がよいと思います。

 

 

借金に負われて暮らしていては精神的に追い詰められてしまい、家族にも精神的な不安定を及ぼしていると思われます。子供がいる場合などには家庭の中で借金の会話も出てきて子供も精神的に不安定にさせます。借金をしたという事実は変えることが出来ませんが、法的措置により借金から脱することが可能な世の中なので何かしらアクションを起すべきだと私は考えます。

 

 

アパートや賃貸マンションなどに住んでいる場合で家賃支払いを行っていれば自己は産後も出て行く必要はありません。しかし、既に支払いが出来ていない状態であれば自己破産と関係なく出て行かなければなりません。

 

 

  • 親戚・家族などには法的措置により進学や就職、結婚などに影響はありません。
  • 高校や大学生のお子さんをお持ちの方は、資金的な猶予がない場合がありますが奨学金制度があります。
  • 自己破産をしたから奨学金制度を受けることが出来ないということはありません。

 

 

ただし、家族が連帯保証人になっていたり本人の財産所有などがある場合は多少なり影響があると言えます。自己破産後の保証人は一定期間できないため、子供が自動車など高価な買い物を行う場合は保証人になれません。

 

 

自己破産後、時効期間が過ぎれば保証人になることは可能です。人生のタイミングもあるため家族のことも少し頭に入れておく必要があります。

 

 

家族の職業や結婚などへの影響は少ない

自己破産を行っても家族の職業や結婚などを制限されることはありません。もちろん就職先から解雇されることもありません。ただ、自己破産を行った本人は弁護士や司法書士、会計士など一部の仕事に一定期間就くことがでません。

 

 

結婚への影響は結婚相手やその家族に言わなければ自己破産を行っても知る方法はありません。官報を確認できるような状態にあればわかる可能性は残されます。しかし官報を見る方はごく少数のためわからないことが殆どです。戸籍にも自己破産の記録は残りません。

 

 

さらに「親戚などに自己破産したことがわかるのか?」という疑問もあると思います。これについては共有している不動産などがない限りわかりません。複雑なケースもあると思われるのでケースにより異なると思います。

 

 

同居している家族に伝えずに自己破産する方は少ないと思いますが殆どのケースで気がつかれます。場合によっては家族の預金通帳を提示することも想定されます。基本的に自己破産者本人の問題になるため破産手続きには妻名義や子供名義の預金口座などは関係がありません。

 

 

学資保険や定期預金は没収の対象になるのか?

家庭によって学資保険を積み立てている場合があります。この学資保険の扱いは自己破産において回収になる可能性が極めて高いようです。学資保険は解約することで積み立てたお金が返ってくるケースが多く、親が子供の将来のために積み立てている財産にあたります。

 

 

ただ全ての場合で回収されるわけではなく裁判所が自由財産として認める場合もあります。学資保険解約による返金額などが関係あるためそのときの状況により異なります。ただし基本的に回収となることが多いようです。

 

 

子供名義の預金については裁判所の判断になります。基本的に20万円以下の残高であれば問題ないことが多いようです。ただし、子供の年齢によって固有財産と認められない場合があります。

 

 

親のお金を子供の口座に移行させただけの場合は親の財産となることもあります。実質的所有者が誰なのか?と言ったところを判断します。

 

 

父親が自己破産したケースを考えてみる

父親が自己破産したケースを例に出して見ます。父親が自己破産をしても「連帯保証人」になっていなければ家族が支払う義務はありません。名義人に対して資産の処分が行われるため、父親が所有している家やマンションなどはなくなります。

 

 

父親が自己破産した後の家族への影響

 

 

不動産などが母親名義の場合も処分の対象になりません。だからと言って、自己破産前に名義を変更してしまうと、問題になるため弁護士に相談しておくべきです。勝手に名義を変更してしまうと自己破産が出来ない場合があります。悪意があるとみなされる場合が多く処分の対象になります。

 

 

また子供への心配ですが、学校などへの通知は行われず影響はそれほどありません。子供が社会人になり別に家を建てている場合でも連帯保証人になっていなければ返済の義務はありません。父親に収入がない場合は生活保護などを申請することになりますが、自己破産後に家族が一緒に暮らすことも可能です。学校や地域の方が知るすべはありませんので黙っていればわかりません。

 

 

結論的に連帯保証人になっていなければ家族が返済する義務は法律的にありません。自己破産を行っても99万円以下の現金を手元に残すことが可能ですし、家財もそのまま利用することができます。贅沢品とあきらかにわかるような家財は徴収されます。

 

 

子供が学生でお金が必要な時期であっても奨学金制度の利用は可能です。成績優秀であれば金利が付かないことが多いため積極的に奨学金を利用してよいでしょう。自己破産後に低所得者と認められれば授業料などの減税措置を受けることも可能です。

 

 

学生支援機から奨学金を受ける場合に気をつけることがある

自己破産を行った後に子供が奨学金を受ける場合に気をつけることがあります。それは両親が連帯保証人の審査に通らないことです。この場合は祖父母や親戚などを頼る方法があります。もしくは手数料が多少割高になる学生支援機構が提携している保証会社を使う方法があります。

 

 

子供が奨学金を受けることに対して拒否されることは基本的にありません。また学生支援機構には事前に理由を相談しておくことが望ましいです。私も学生支援機構に奨学金申請を行ったことがあります。

 

 

そこで感じたことは早め早めの行動が必要だと言うことです。締め切りが早いため気が付かずに申請が終わっていることがあるため、奨学金の利用を考えている方は子供が通っている学校等に確認しておくことをお勧めします。

 

 

もしくは学生支援機に直接聞いてもよいと思います。自己破産と奨学金の関係はそれほど心配することはないと思います。また最近は奨学金による自己破産者も多くなっているため別の記事でまとめてみました。

 

⇒ 学生が奨学金で自己破産する理由と負の連鎖

家族名義の所有物があれば自分の判断では無く弁護士へ相談しましょう

自己破産の前に悩むことは色々とあります。個人差がありますが、どのように得をしながら自己破産をするのかを考えがちです。自己破産の前に現金や貴金属、自動車等の現金化の問題、さらには住宅売却の問題など様々です。金額が大きくなる一戸建て住宅やマンション等が共有名義になっている場合などは更に対処が難しくなります。

 

 

不動産の売却は自己判断しないほうが得策

 

 

ここで書いておきますが、安易に現金の移動や資産の売却はしないほうがよいです。最低限の生活保障が自己破産にはあり、現金99万円以下や20万円の預金は認められています。実は資産売却や現金の移動などにより自己破産が認められないケースがあります。それは悪意ある自己破産と判断されることがあるからです。

 

 

よって、債務整理を専門とする弁護士の判断を仰いだほうが得策だと思われます。専門ではない方へ依頼してしまうと自己破産すらできない可能性もあります。司法書士になるとさらに可能性が低くなり、裁判所への出廷なども関係があります。詳しくは下記のページでまとめています。

 

⇒ 債務整理は弁護士に依頼するのが鉄則です。司法書士や行政書士と何が違うの?

 

 

自宅が競売にかけられた場合は、相場よりも安く売却されてしまうことが殆どですから急ぎたい気持ちもわかりますが、安易な考えは今後の生活を狂わす恐れが高いと思われます。一部では競売によるブローカーと手を組み、共有者へ話を持ちかけることがあるなどと聞きますが成立は厳しいようです。なんにしても世の中そう甘くはありません!

 

 

預金の移動も後々調べられることになり金融機関上での移動は好ましくありません。男性だと資産価値が高い時計などを持っている方も多いと思いますが、自己破産時に持っていれば処分対象となり債権者へお金が流れます。身近な商品は処分してもわからないと思われますが自己判断でお願いします。車などは名義の問題があるため難しいでしょう。

 

 

考え方として自己破産前にお金に変えたい気持ちはわかりますが、それは自分のことしか考えていません。そのような方は、自己破産することもできませんので大きな資産価値がある不動産や金融商品の移動は極力避けるべきです。もちろん弁護士からのサポートもして頂けないでしょう。弁護士も仕事として債務整理を受け付けますが、勝率が低い仕事よりも勝率が高い仕事を優先させます。

自己破産の前に保証人には打ち明けておきたい事と免責不許可事由

自己破産を行う前に保証人のことを考えておきましょう。連帯保証人になっている場合には、自己破産をした当事者は支払わなくってよいことになりますが、連帯保証人の方は支払い義務が生じます。その後の人間関係が難しくなるためしっかりと事情を打ち明けていることが得策ではないでしょうか。

 

 

反発されるのは当たり前ですが、いきなり通知がきてしまうと後のやり取りが思わぬ展開となる場合があります。金額にもよりますが数百万円程度であれば事情を話すことで上手くいくケースがあります。

 

 

連帯保証人と本人の関係

 

 

理由としては連帯保証人になった方は原則として一括払いになります。数百万円、数千万円のお金をすぐに用意できる訳がありませんので、連帯保証人の方の生活も厳しくなることが予想できます。返済が出来ないときは同じように債務整理(自己破産)を迫られることになります。

 

 

債務整理になれば自己破産の連続となり二度と顔を合わせることはできないでしょう。それだけ連帯保証人というのは責任が重いということです。

 

 

連帯保証人の家族には支払い義務は無いため、支払いを求められた場合には弁護士や警察、国民生活センターなど身近な機関に相談をすることをお勧めします。また債権者に分割払いを求めた結果認められることもあります。

 

 

連帯保証人が奥さんや親族になっていると話を打ち明けやすいと思いますが、友人や会社関係の方だと将来にわたってもめることが考えられます。なかなか諦めが付くようなことではありませんのでしっかり打ち明けたほうがよいです。

 

 

いきなり自己破産をすると保証人は何も準備が出来ずに恨みだけが残る結果になるかもしれません。自己破産をするにあたり基本的に認められないことを下記にまとめました。

 

 

【免責不許可事由】

  • 自分の利益を図る行為
  • 債権者を初めから騙すつもりでお金を借りている場合
  • ギャンブル等による損失を出した場合(株や先物なども含む)
  • 返済不可能なことが解っているのに借り入れた場合
  • 虚偽の申請により借入れを行っていた場合
  • 法律に反することを行っていた場合
  • 財産を隠し持っていた場合

 

 

隠蔽や損壊などをしている方は自己破産が出来ませんよ!と言うまとめになりますが、連帯保証人にも関係があるため自己破産を考えている方は自分の置かれている状況をしっかり判断しましょう。ギャンブルでも免責が認められる場合がありますので、自己判断で難しいと思う場合には弁護士に相談をしましょう。

 

⇒ 自己破産が認められないケースがある ギャンブルや浪費

 

 

連帯保証人になるということはそれだけのリスクを追うことになります。生活において保証人は必要になる行為ですが、迷惑を出来るだけかけないことが望ましいです。保証人になったために家庭が崩壊し、行き場をなくして亡くなった方も世の中には本当にいます。最善の方法を真剣に考え相手のことも考えましょう。

 

 

また、自己破産をした後にまじめに働いてお金を返すことだってできます。親族ならまだしも他人であればその後の関係を取り戻すのは困難です。定期収入がある方は自己破産ではなく別の債務整理があるため借金の減額も可能です。自分の置かれている状況を一度確認してみましょう。

 

 

高齢により返金が難しい場合には仕方がないこともあります。しかし、保証人になって頂いた方の当時を思い出してください。本当に裏切るような行為をしなければならない状況でしょうか?